《日本流星研究会 会則》

第1条 本会は日本流星研究会(The Nippon Meteor Society)と称する。

 

第2条 本会の事務局は、細則に基づき幹事会で決定する。

 

第3条 本会は流星の観測、研究およびその普及に努め、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

 

第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   (イ)流星会議、講演会、観測指導、シンポジウム、その他の開催

   (ロ)機関誌(天文回報・星の友)、論文集その他の発行およびホームページの設置

   (ハ)その他前条の目的を達成するために必要な事業

 

第5条 本会の目的に賛同するものは誰でも入会できる。入会を希望するものは入会願に必要事項を記入の上、事務    

    局に申し込むとともに1年間の会費と入会金を納めなければならない。

 

第6条 会員は会費を遅滞なく納入しなければならない。会費は細則で定める。

 

第7条 退会するときは書面により事務局に速やかに申し出なければならない。また、正当な理由なく会費を滞納す    

るときも退会と見なすが、その間の滞納会費は請求する。

 

第8条 本会に次の役員をおき、任期は選出時点後最近の1月より2年間とする。ただし、兼任・再任は妨げない。

   (イ)会長(1名)副会長(1~2名)

   (ロ)幹事長(1名)

   (ハ)事務局長(1名)

   (二)幹事(若干名)

 

第9条 幹事長・幹事は選挙によって選出される。選挙の詳細は別に選挙規約で規定する。

 

10条 会長・副会長・事務局長は幹事会で会員の中から選び委嘱する。

 

11条 役員の職務は次のように定める。

   (イ)会長は本会を代表する。副会長は会長を補佐する。

   (ロ)幹事長は幹事を統括し、幹事会での議長を務める。また、急な事態に対しては、幹事会決定までの対応を行う。

   (ハ)事務局長は事務部門を統括する。

   (二)幹事は立候補時に申し出た部門を統括するとともに幹事会を構成する。幹事をおく部門は別に細則で定める。

 

12条 事務局長は機関誌の発行その他の事業を行うため会員の中から若干名の事務局員を選び、幹事会の承認を得て委嘱することがで    きる。

 

13条 本会は指導および助言をうけるために顧問をおくことができる。

 

14条 通常総会および定例幹事会は流星会議の開催に合わせて年1回開く。ただし、必要と認めたときは会長あるいは

    幹事長が臨時総会・臨時幹事会を招集できる。なお、幹事会には幹事以外の役員、事務局員の参加も求める。

 

15条 幹事長、幹事、事務局長は通常総会において担当部門についての経過報告をしなければならない。

 

16条 本会の会計年度は毎年1月1日より1231日までとする。

 

17条 会則改正は幹事会の議決を経て、総会で出席会員の3分の2以上の賛成により成立する。

 

18条 この会則に規定されていないことはすべて幹事会での議決によって処理され、総会で承認を得ることとする。

 

附則

  この会則は平成12年1月1日より実施する。

 

細則

第1条 事務局は原則として事務局長の自宅とする。

 

第2条 年会費は印刷物を受け取る通常会員5,000円、Web上でPDFデータで受け取るWeb会員3,000円、学生(Web)会員1,000円とし、年度末に翌年の会費を納めるものとする。また入会金はなしとする。

 

第3条 幹事は以下の部門におく。

   (イ)観測方法別(眼視・電波・写真・望遠鏡・TV)各1名

   (ロ)研究対象別(火球・輻射点・軌道・文献)各1名

   (ハ)地区別(北海道・東北・関東・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州)各1名

   (二)会の事業を中心となって遂行する企画幹事 2,3名

 

第4条 幹事長の立候補がない場合は、原則として選出された新幹事の互選によって幹事長を選出し、総会の承認を得ることとする。

 

第5条 空位となった幹事については、立候補者がありしだい幹事会の議決によって仮に選出し、次回の総会にて承認を得る。

 

第6条 細則の変更は幹事会の議決を経て総会で出席会員の過半数の賛成により成立する。

 

附則

  この細則は平成12年1月1日より実施する。

 

附則

  細則の第2条は令和4年8月28日に改定し、令和6年より実施する。

 


《日本流星研究会 選挙規約》
第1条選挙前年の定例幹事会において、役員・事務局員以外の会員から選挙管理委員を1名選び、総会の承認を得
て委嘱する。任期は次回選挙事務終了までとする。
第2条選挙管理委員は選挙の概ね半年前に選挙の公示を行う。
第3条幹事の候補者となろうとするものは部門を指定して選挙管理委員に届けなければならない。
第4条幹事長ならびに幹事の候補者の名簿は予め天文回報に公示されなければならない。
第5条会員は候補者がその幹事にふさわしくないと思われるときには文書をもって不信任を選挙管理委員に申し出
ることができる。選挙管理委員は総会へその不信任を報告し、出席会員の3分の2以上の賛成をもって候補
者から除くことができる。
第6条幹事長並びに幹事は総会で出席会員の過半数の賛成により選出される。
第7条この規約の改正は会則改正に準ずる。
附則
この規約は平成12年1月1日より実施する。